「ついうっかり、車の車検や自賠責保険を切らしてしまった・・・」
車検や自賠責保険の有効期間は、毎日チェックしているわけではありませんので、ついうっかり切らしてしまいがちですよね。
自動車の場合、「車検」か「自賠責保険」のどちらか一方でも有効期間を過ぎてしまったら、その時点で公道を走ることはできなくなります。
車検切れ、自賠責切れの状態で走行すれば交通違反となります。
違反かどうかももちろん大事なことですが、特に自賠責保険が切れている場合に事故を起こすと大変な額の賠償責任を自腹で負うことになりますので、くれぐれも運転しないようにしましょう。
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車検が切れている場合の対応
まず、車検の有効期間が切れている場合の対応方法です。
有効期間は、車検証の「有効期間の満了する日」の欄に記載されています。
車検が切れている場合は、再度、車検を通し直せば問題ありません。
ただ、車検の有効期間が切れている状態で公道を走行すると、整備不良車として違反になります。
ですので、車検切れの車で新たに車検を通すために、ディーラーや車検業者に引き上げに来てもらう必要があります。
事前に電話で依頼して、自宅や駐車場までトラックで来てもらいましょう。
車検が切れた場合、車検切れ1日目でも、半年後でも手続きや費用は同じです。
早く気付いたからといっても特に恩恵はありません。
ナンバープレートは車検を通せば、従来のまま利用できます。
関連記事:オートバックス、イエローハット、タイヤ館の車検費用
自賠責保険が切れている場合の対応
一般的には、車の車検と自賠責保険の有効期間はワンセットになっています。
また、自賠責保険の有効期間は車検の有効期間よりも少し長めに契約することが多いですので、自賠責保険だけ切れるということは滅多にないと思います。
つまり、自賠責保険が切れているということは、車検も切れているということになりますので、自賠責保険だけ契約しても公道を走ることはできません。
まずは、上記でご説明しましたように、まずは車を引き取りに来てもらい、車検とワンセットで自賠責保険も再契約するようにしましょう。
自賠責保険はどの保険会社で加入しても金額は同じですので、特に指定をしなければ車検業者が提携している保険会社にて再加入することになります。
関連記事:自動車保険(任意保険)の加入率
任意保険が切れている場合の対応
加入していた任意保険の有効期間が過ぎている場合の対応方法です。
任意保険については、有効期間が過ぎてしまっていても公道は走ることができます。
違反も罰則もありません。
ただ、万が一の事故の場合に、多額の賠償金を自腹で払わなくてはいけなくなる可能性があります。
特に人身事故の場合は数千万円という賠償金になることもあります。
もしも、うっかり任意保険の更新を忘れていた場合は、再契約をするまでは車を運転しないほうがよいでしょう。
任意保険の再加入は、直接保険会社に訪問するか、電話で必要な書類を取り寄せて行います。
関連記事:車を売却したら任意保険は解約すべき?中断証明書を発行するメリットと必要条件
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